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内部統制システム基本方針

内部統制システム整備・運用に関する基本方針

株式会社マーブル(以下、「当社」という)は、会社法および同施行規則の規定に則り、当社および当社の子会社等から成る企業集団(以下、「当グループ」という)の業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)について2024年10月30日開催の取締役会において以下のとおり決議しました。この決議内容に則り、規程の制定、担当部門・委員会の設置、計画・方針の策定等を推進して行くとともに、経営環境の変化等に対応し、内部統制の基本方針を継続的に見直すことにより、より適正かつ効率的な体制を実現して行きます。

1.
当グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、当グループの取締役および使用人(以下、「役員および社員」という)の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するため、コンプライアンスに係る体制の構築およびその推進のために必要な事項を定めた「コンプライアンス管理規程」に則った法令、社内規程の遵守と、企業倫理、社会的規範の遵守を企業活動の前提とします。
当グループ全体のコンプライアンスを統括するコンプライアンス担当役員を任命するとともに、コンプライアンス統括部門は、当グループを横断するリスク・コンプライアンス委員会を設置し、問題点の把握、役員および社員に対する指導、啓発、研修等に努めます。
コンプライアンス違反行為等について、当グループの役員および社員が直接情報提供を行える内部通報制度を整備しています。内部通報者は、通報によっていかなる不利益も受けないものとし、通報者を保護するために必要な措置を講じます。
「反社会的勢力対応に関する規程」および「反社会的勢力対応マニュアル」に則り、反社会的勢力とは取引を含む一切の関係を持たず、不当な要求には、法的対応を含め、毅然とした態度で臨み、当グループの役員および社員にその徹底を図ります。
他の業務執行部門から独立した代表取締役直轄の組織として内部監査室を設置しています。内部監査室は、当グループの事業活動が法令および社内規程に準拠し、適正に遂行されていることを内部監査し、検証します。
役員および社員の職務の執行により法令違反等が生じた場合、役員については会社法等に照らし、社員については「就業規則」および「賞罰規則」等に則り、厳正な処分を行います。
2.
当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、法令および「文書管理規程」に則り、株主総会議事録、取締役会議事録、稟議決裁書、計算書類、会計帳簿等、当社取締役の職務執行に係る重要な情報を適切に保存し、管理します。
情報セキュリティについては、「情報セキュリティ基本方針」および「機密情報管理規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化するとともに、「情報セキュリティ事故対応・報告ガイドライン」、「情報セキュリティ協力会社ガイドライン」および「情報セキュリティ提供品取り扱いガイドライン」に則り、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施し、情報流出防止するための体制を整備します。
個人情報については、法令および「個人情報保護管理規程」に基づき厳重に管理します。
3.
当グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、当グループの損失に結び付く社内外の様々なリスクを適切に認識・分類して、個々のリスクへの対策を検討・実施します。
当グループ全体のリスク管理を統括するリスク管理統括部門は、「リスク管理規程」に則り、当グループを横断するリスク・コンプライアンス委員会を設置し、損失発生の未然防止および発生時の損失最小化を図ります。
対策の実効性を不断に確認・改善するとともに、事業環境の変化に伴って当グループに新たなリスクが生じる場合には、速やかに対応します。
自然災害など重大事態が発生した場合に備えて「危機管理規程」を策定しています。緊急事態が発生した場合、代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、損害・損失等を最小限にとどめるための対応策を迅速に決定・実行するとともに事業継続するよう対応します。
4.
当グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社取締役会は、法令および「取締役会規程」で定められた重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行状況を監督します。
当社は、迅速な意思決定と効率性の高い経営を実現するために執行役員制度を導入します。執行役員は取締役会で選任し、代表取締役社長から委嘱された部門の業務執行を担当する責任者とします。
取締役会規程に定めのない重要事項の決定については、業務執行取締役および執行役員に委任し、経営会議、審議会あるいは委員会等の業務執行機関を設置します。また、業務執行取締役および執行役員から取締役会に報告すべき事項を定め、取締役会によるモニタリングが効果的に行われる体制とします。
当社の取締役会、経営会議等で決定された経営方針・経営計画は、速やかに当グループの役員および社員に周知徹底します。
5.
当グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、当グループにおける企業集団としての理念の共有、および統制環境の統一のために、「グループ経営理念(社是、経営姿勢、信条)」および「関係会社管理規程」を制定しています。
子会社等には、必要に応じて当社から取締役および監査役を派遣し、当グループ全体の統制強化を図り、経営のモニタリングを行います。また、重要事項の決定に際しては当社への事前協議を求め、経営、事業、財務、コンプライアンス、リスク管理の状況等について定期的な報告を義務付けています。
監査役は、往査を含め、子会社等の監査を行うとともに、当グループにおける業務の適正の確保のため、監査に関して子会社等の監査役と意見交換等を行い、連携を図ります。
当社の内部監査室は、当社各部門の内部監査を実施するとともに、子会社等の監査を実施または統括し、子会社等が当社に準拠して構築する内部統制システムおよびその運用状況について監視、指導します。
当社の各部門および子会社等は、自らの業務の遂行に当たり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努めます。
当グループは、連結財務諸表等の財務報告について、信頼性を確保するためのシステムおよび継続的にモニタリングするために必要な体制およびグループ各社が有する資産の取得・保管・処分が適正になされるために必要な体制および適時適正な情報開示を行うために必要な体制を整備しています。
6.
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社では、監査役が求めた場合は、監査役の必要とする能力・知見を有する使用人に対して、監査業務の補助を行うよう命じます。
7.
監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社では、使用人に監査役の職務の補助を命じる際は、その独立性を確保するため、当該職務の遂行において取締役の指揮命令を受けないものとします。また、その使用人に対して人事異動・人事評価・懲戒処分を行う際は、あらかじめ監査役と協議し、承諾を得るものとします。
8.
当グループの役員および使用人が当社監査役に報告するための体制、その他の当社監査役への報告に関する体制
当グループの役員および社員は、グループ横断的に設置された各会議体、委員会等を通じて、経営、事業、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況等について、定期的に当社監査役に報告を行うものとします。また、業務執行に関して重大な法令もしくは社内規程への違反、あるいは会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに当社監査役に報告を行うものとします。さらに、いつでも当社監査役の求めに応じて、業務執行に関する事項の報告・説明を行うものとします。
当社は、当社監査役へ報告を行った当グループの役員および社員に対して、当該報告を行ったことを理由として、一切の不利な扱いを行いません。
9.
その他、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社監査役は、当社取締役会に出席するほか、経営会議その他の重要な会議体または審議会、委員会等に出席し、意見を述べることができるものとします。
当社の代表取締役、会計監査人および内部監査室は、当社監査役とそれぞれ定期的に会合を持ち、当社が対処すべき課題、監査上の重要課題等について意見交換を行います。
当社は、監査役の職務の遂行に必要な費用を支出するとともに、監査役が必要に応じて弁護士、公認会計士等の専門家を起用し、監査業務に関する助言を受ける機会を保証します。

制定日:2024年10月30日

株式会社マーブル
代表取締役社長 田村 浩一